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ご利用までの流れ

サービスの支給申請が必要

訪問介護は介護保険サービスの1つです。
介護保険サービスを利用するには【要介護認定】の申請が必要になります。
要介護認定はその人が「どの程度の介護を必要とするか」を確認する手続きです。
その認定の結果(介護度)によってサービスの利用量が変わります。

要介護認定 申請の流れ

1.お住まいの地域の役所または地域包括支援センターへ、要介護認定を受けたい旨を伝えます。
◎申請に必要なもの
・65歳以上の方は介護保険被保険者証(なければ窓口でその旨を伝えてください)
・40歳~64歳の方は医療保険証
 ※40歳~64歳の方が申請するためには特定の疾病にかかっていることが必要です。

2.後日、認定調査員がご本人の心身の様子を確認のため訪問します。
併せて、かかりつけの医療機関に、ご本人の状態を確認する医師意見書が届きます。

3.調査員と医師意見書の結果をもって、判定会議を行います。

4.結果が申請時に記載した住所宛に郵送されます。
  結果は要支援1,2 要介護1~5に分けられています。
(要支援1が一番軽度、要介護5が一番重度の認定)

介護支援専門員(ケアマネジャー)を決めましょう

ケアマネジャーは介護保険サービスの要

要介護認定が出たら、次はケアマネジャーを決めましょう。
ケアマネジャーというのは、介護サービスが必要な人に「どのサービスを」「どのくらい」必要かを一緒に考えてくれる介護サービスの計画担当者です。

要支援1,2の方はお住まいの地域の地域包括支援センターが担当になるので、そちらへ連絡をしてください。

要介護1~5の方は自分でケアマネジャーの事業所を決める必要があります。
市町村によっては、介護認定結果の封筒の中に【居宅介護支援事業所 一覧】という用紙が同封されていると思います。
入っていなければ役所の窓口で聞けば、地域の事業所一覧をもらえます。
居宅介護支援事業所はケアマネジャーの事務所です。
その中からどこか決めて連絡をしてみましょう。

と言ってもどこがいいのか全くわからず迷うことも多いでしょう。
その時は一番自宅から近い事業所に連絡を入れて話を聞いてみましょう。
基本的にケアマネジャーは月に1回ご自宅を訪問するので、近い場所の方が何かと便利です。
または、近所の方が介護サービスを利用している場合、その方がお願いしているケアマネジャーの事を聞いてみてもいいかもしれません。

介護サービスの計画は、利用者自身で立てて市町村とやり取りをすることも可能ですが、非常に大変だと思いますのでケアマネジャーに依頼する方が負担も少ないでしょう。

その後はケアマネジャーにお任せも可

ケアマネジャーに困っていること、希望を伝えましょう

ケアマネジャーが決まれば、あとはケアマネジャーが「今、どのような支援が必要か」を把握できるように、現状について相談してみましょう。
もし具体的に利用したいサービス、事業所があればその時に伝えてみましょう。
ケアマネジャーは在宅生活をしている人の相談員であり、必要なサービスを提供する事業所との架け橋でもあります。
自分の考えや希望と事業所の都合をできるだけすり合わせてもらいましょう。

その後は担当者会議と呼ばれる、全体が集まっての会議や各事業所との契約を行ってサービス開始となります。
サービス付き高齢者向け住宅さくら郷
〒377-0064
群馬県渋川市北橘町八崎992
tel:0279-25-0225

ヘルパーステーションくすのき
〒377-0064
群馬県渋川市北橘町八崎町992
tel:0279-26-9545

合同会社さくら介護サービス
・居宅介護支援事業所
・福祉用具貸与事業所
〒370-3503
群馬県北群馬郡榛東村新井2481-4
tel:0279-54-0200
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